http://daibutsuda.blog26.fc2.com/blog-entry-112.htmlNHK、未契約世帯にも法的措置?
NHKの受信料義務化法案が「お流れ」になったのも束の間、またNHKがこのような見苦しいことを言い出しているようです。
<NHK>今月中にも受信契約督促ですが、恐れる必要はありません。
そもそも、NHKが宅内にあるテレビを調査する権利はありません。
捜査礼状を持ってくれば別ですが、放送法はそのような強制的な調査権をNHKに与えてはいません(そもそも、民間団体はそのような権利を持ちえません)。
また、仮にテレビがあるということがNHKにわかったとして、契約していないことがすなわち違法ではないということは
例のエントリでも書いているとおりで、NHKが裁判所に契約命令を出してもらいたければ、われわれの所持しているテレビが放送法が32条で定める「受信装置」にあたることを、NHKが立証する必要があります。
この立証はそもそも困難ですし、また1000万世帯はあるという未契約世帯全体を対象に訴訟を起こすことは、費用的に見て困難です。
現状、不払い世帯への支払い督促をNHKは行っていますが、対象となっている世帯は100にも満たない世帯です。支払い督促よりよほど敷居の高い未契約世帯への訴訟を、いったいNHKがどれだけ起こせるかということは推して知るべしでしょう。
以前も書いたとおり、このようなNHKの発言は恫喝の域を出るものではありませんので、善良なNHK不払い世帯の皆さんは安心しておいてよいと思います。
仮にNHKに訴訟を起こされたら、異議申し立てし受けてたってやればよいのです。最悪、「契約せよ」という命令が裁判所から出るだけです。それ以上に最悪の判決はありえませんから。
ライブドアニュースに、この件に関してなかなか痛快な記事が載っていましたので、最後にリンクしておきます。
NHK未払い訴訟 費用かさみ「倒産」説
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だったら、受信料払わないといけませんよ。
払わないのは、違法行為ですよ(債務不履行)。
私は、NHKは映るのでたまに観ることはありますが、チャンネル変えていたら勝手に出てくるし映るので仕方なく観ているだけで映らなければ観ませんし、それを目的でテレビを設置しているわけではありません。映らなければ観ないでしょうし観れるように行動を取ることもありません。なので、当然ながらBSも設置していません。
これらを持って、私は「NHKを受信するためにテレビを設置したのではない」という論拠を元に、契約を締結する義務がないと考えています(法律で契約締結が義務化されたら、潔く契約します)。
BS設置するということは=NHK(BS)観るという意思があるわけですから、その状態で契約を解除するというのは苦しいのではないかと・・・。
BS契約するまでの、NHK受診契約の有無を取り沙汰することはできるかもしれませんけどね?
当サイトでは、違法行為は一切推奨いたしておりませんので、誤解なきよう・・・。