だいぶつのブログ

統合医療、代替医療、メンタルヘルス、うつ病、栄養療法、スマホ、電子マネー、IT技術…。日々の「気づき」を、いまさらながらに綴ります。

【NHK】 どうすればいいのか悩んでいます。

NHKの受信料について困っており、こちらのブログに辿り着きました。
どうぞお手すきな時でいいので、教えて下さい。

先日、平成17年6月~平成24年5月分までの受信料の支払いお願い、が届きました。

17年5月頃に自動引き落としをやめたのですが、それは契約解除ではなかったようで、未だに請求されています。
解約をしなければいけなかったのですが、無知でした。
やっぱり全額支払わないとダメでしょうか。

あと今更ですがちゃんと解約もしたいのですが、テレビはある状態です。
解約は無理でしょうか。
この先ずっと払い続けなければいけないのでしょうか。

法テ○スに電話で聞いた時は、義務なので払わなければならない、と言われ、
解約についても、ワンセグでも受信できる今の時代に、テレビを見ない、という理由は通じない、と言われました。

法テ○スにそう言われても、どうしても納得できず・・・。

今までの滞納分を支払わなければならないのは、無知だった自分への罰でしょうか。

支払いたくない&解約希望、は可能でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

しょーじき、法テラスの弁護士は質が悪いのでおすすめしていません。
30分5000円払ってちゃんとした弁護士に相談に行けば、そのようなぞんざいな対応は受けません。
そういうときは、このホームページをプリントアウトして持って行って「ここに書いてあることは本当ですか」と聞くのが効果的かもしれません。いずれにせよ法テラスの弁護士は質がよくありませんし、何より「あなた」の味方になってくれません。行政の味方ですので、行政よりの判断をしがちです。

まあ、ちゃんとした弁護士に委任すれば払わなくてすむはずですが、着手金だけでも10~20万円かかりますので足が出る可能性が高いんですよね。

このさい、解約理由は何か適当に考えていただくとして、解約時期が問題ですね。自動引き落としを解除すれば、普通地方税ですら何らかの問い合わせがありますから、何の問い合わせもなく7年もたってから「金払え」は明らかに作為的ですね。NHK受信料は税金ではありませんから。

解約時期を引きおとしをやめた時期と主張することになります。このとき解約手続きを踏まなかったのは「NHKが解約方法を周知していなかったから」で通ります。実際、正式に解約しようとしても様々な嫌がらせを受けるようです(最近多いのはテレビの廃棄証明要求など、何の法的根拠もありません)。

ちなみに、NHK受信料の時効は5年とNHKは考えているようです。なので、値切れば最低でも2年分は値切ることが可能です。

消滅時効は1年とするのにも一定の法的根拠がありますので、「法律に従って1年分なら払う」という主張もそれなりに筋が通ります。
民法174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する
一(略)
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
(以下略)

上記民法174条を援用します。

1円も払わず解約するのは、今のご時世では少し難しいように感じています。もっとも、受信料債務が残っていることと解約させないことの間には何らの因果関係もありませんので(NHKはそれをわかっていて意図的に誤解を誘っているわけですが)、「解約と受信料未払いは関係ないでしょう」と、きっちり主張し、なおかつ解約する十分な理由があるのであれば、解約できないのは本来おかしいのですが・・・。

個人的には、何もせず放っておいて、裁判に突入というのがおもしろいと思うんですけど。5年を超えている以上、これ以上受信料債務がふくらむことはありませんし。
[ 2012/05/08 06:56 ] NHK関連 | TB(1) | CM(4)

亡くなった人のNHK受信料

匿名希望で、以下のような問い合わせがあったのですが、この件については非常によく問い合わせがありますので、この機会にまとめておきたいと思います。
友人の話です。
最近、NHKから2年前他界した田舎のお父さん宛に受信料の請求書が
送られてきたので、不思議に思った彼がNHKに問い合わせました。
NHKの担当者が調べて言うには、
「昨年10月に自治体に問い合わせたら、彼のお父さんの障害者控除による
免除期間が終了になっていたので請求書を送った」とのこと。

彼は、その担当者にお父さんは他界したことを伝えたところ、彼のところ
に解約手続きの書類を郵送することと、さらに次のように続けたそうです。

「今日連絡いただいたので、昨年10月から未払いで、本日連絡いただいたので、10月から今月までの受信料をお支払い願います」

彼はびっくりして契約者は他界したので払えないことを言ったそうですが、
NHKが彼にこう言ったそうです。

「わかりました、受信料は払わないと言うことを○○県のNHKに伝えます」

彼は「すでに他界した契約者に対し10月からの受信料を支払えと言うのか」と激怒して言ったそうですが、それに対しNHKは「受信料は払わないと言う
のであれば、払わなくてもいいです…」との回答だったそうです。

NHKって自治体?に問い合わせて、契約者の障害者控除に関する情報を調べたりできるんでしょうか?

自治体も問い合わせに対して回答するんですか?

NHKの対応に友人の怒りはしばらく治まりそうにありません。

亡くなった人のNHK受信料を払う必要があるのかという質問に対する回答は原則としてあります、です。
契約は、遺産相続の際に原則として承継されます。たとえば、父親がアパート経営していた場合を考えてみてください。父親が亡くなっても、アパートの住人はそれ以降家賃を払わなくてよいとはなりません。それ以降は、子供なり奥さんがアパートの家賃を受け取ります。これは遺産相続と同じと考える人も多いかもしれませんが、厳密には父親の契約が承継された結果そういうことになると考えます。
相続人が複数にわたる場合、承継人(代表して契約を引き継ぐ人)というものを決定しないといけないということも法律で決まっています。まあ、たいしたことのない契約の場合誰もしていませんので、それほど気にする必要はありません。が、親がNHKを契約していた場合、受信契約は(相続放棄しない限り)継承することになりますし、親に不払いがあればそれも相続することになります。

したがって、質問の例におけるNHKの要求は正常なものです。

また、誤解もあるようです。障害者控除はお父さんご自身がNHKに対して行ったものと考えられます。自治体がそのような情報をNHKに漏らすことは(原則として)あり得ません。
つまり、お父さんはNHKと契約していて、障害者控除も申請していたということですので、相続人(=承継人)であるご質問のお友達が請求をされるのは、当然のことと言えます。

「死んだら負債はチャラになる」というのも、団信あたりの知識を誤解した結果ではないかと思いますが、死んでも負債はチャラにはならず、相続人が払うことになっています。相続人は、負債を払いたくなければ相続の事実があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出ることになっています。
それを過ぎている場合相続の放棄はできませんので、原則として負債もすべて支払うこととなります。

法律は正しいものではなく知っている者の味方なのです。
「知らなかった結果損をする」ということを、このブログの読者の方にはできるだけしてほしくないと思っています。ですから、いつも言っているように私の記事やコメントを、きっちり読んで自分自身の「知恵」としてほしいのです。
[ 2012/01/30 18:47 ] NHK関連 | TB(0) | CM(0)

NHK受信料とモラル

私がNHK受信料を払っていないことは周知の事実だと思うのですが、一方で、私はモラルやマナーというものを重んじる人間でもあります。

そして、以前ブログが炎上しかかったこともあるのですが、私がモラルについて考察した記事を書いた際、NHK受信料も払っていないような人間がモラルを口にするな、といったコメントが入ったことがあります。

このことについて、今回は考えてみたいと思います。

まず、私はNHK受信料を払うことを「モラルのある行為」とは思っていません。
法律に違反しているからモラルがない、という短絡的な思考をする方には「NHKの受信料について」を再読していただくことをお勧めしたいと思います。この記事では、受信料を支払わないことが法律に違反していないことを考察しています。

ではなにをもって「モラル」とするのかというと、端的には「人様に迷惑をかけない」というのが基本であって、その基本に基づいて自分でどう考え、どう実行するかというのが「モラルのある行動」と私は考えています。

そして、NHK受信料を払わないことが人に迷惑をかける行為だとは私は考えていません。
現在のいびつな受信料システムは時代にそぐわないものであり、改革することが国民すべての利益に結びつくものであると考えております。
その改革には、まずは受信料を払わずNHKに民意を伝えるのが一番の近道であると考えています。なので、わざわざブログで持ってその考察を知らしめているわけです。

なぜ受信料を払わないとNHKの改革に結びつくかは、説明すると長くなりますので省略しますが、税金で言うと河村たかし名古屋市長の「まず減税ありき」という思想に近いと考えてください。毎月決まった税収がある限り、それに群がる「利権」は無くならないということです。

毎月親から100万円続振り込みがあったら、人にもよるでしょうけどまあ放漫財政になって、倹約の「け」の字も考えなくなるというのはわかると思います。それと同じことです。

私がNHKの受信料を払わないことで、おそらくだれにも迷惑はかけていないと思います。
むしろ大局的には、いい方向にシフトさせていく行為だと自負しております。

NHK受信料を払わない人間がモラルを語るななどという突っ込みをおこなうことは、自分がいかに浅薄であるかをアピールしているのと同じことだと考えていただければと思います。

もちろん、ご自身の思想でNHKを支持しNHK受信料をちゃんと払うという人を批判するつもりは毛頭ありません。

最近、モラルのない自称「論客」も増えているような気がしますので、このようなことを書こうと思いました。
[ 2012/01/28 18:17 ] NHK関連 | TB(0) | CM(0)

NHK受信料についての質問と回答




最近、当ブログのエントリー「NHKの受信料について」に以下のようなコメントをいただいております。当該エントリーはコメントが多くなりすぎてたいへん見づらくなっておりますので、こちらにて回答させていただきます。
始めまして
NHK受信料の断り方にて質問させてください。

テレビがあると契約をしないといけない、というのをよく見ますが、
テレビがあっても、アンテナ等がなくてテレビが見れない状態の場合は、
正当な理由として契約を拒否できますか?
2012/01/22 DK

テレビがあっても観れない(アンテナが接続されていない・壊れているなど)状態では、契約の義務はないものと私は考えています。
条件
困っています;
忙しいと思いますが良ければ教えて下さい

先日私が出張中に
たまたま私の家にいた友人がNHK受信料を払い、紙に名前、住所、電話番号を書いてしまったみたいで
書いた名前がその友人の名前なわけで‥
その解約?取り消しを願いNHKに電話しましたが
本人でないと取り消しできないと後日私に担当から連絡をさせますとのことでした
友人はNHKに自分に言われても困るから世帯主にいってと言ったにも関わらず
払わなければいけないと
素直?な友人は払わされました
この場合NHKの誤認な契約になりこの契約は取り消しになりお金は帰ってきますか?

その契約も後で紙を見てといわれたようで法律的に違反にもあたると思いますし

友人は実家の住んでる家でNHK受信料はらっています

解約してくれないかもしれないと思うと不安で;
オペレータも解らないとしかいわないし

ちなみに無事に解約できたら
私はNHKが更に嫌いになったので契約はしないつもりです。
2012/01/23 かな

書いた住所があなたの住所であれば、そもそも居住していないのですからそのご友人には契約する権利がありません。しかしNHKが違法かというと違法ではなく、その友人が違法行為をしたのです。その行為は私文書偽罪にあたります(NHK職員が分かっていて容認したのであればその職員も同罪です)。
しかしご友人ご自身の名前で、ということですから微妙ですし、刑法上の罪に問われる恐れはないと思います。

ハッキリしていることは、法的にはその契約は成立していませんので、あなたには受信料を払う必要がないということです。
住所があなたの住所であっても、名前があなたの名前でないのですから、あなたには一切の義務はありません。したがって、何もしなくてよいのです。

執拗に、受信料支払いの督促があるとは思いますが、それを無視し続けるしかありません。
なぜなら、あなたは契約していないのですから解約をすることもできません。振り込め詐欺のようなものと考えて無視し続けるしかありません。

一度払った受信料を取り返せる可能性は、極めて低いと思います。また、払ったのがご友人なのですからあなたが取り返すことはできません(あなたのお金を勝手に払ったのなら、あなたはその友人を窃盗または横領で訴えることになります)。

もしあくまで受信料の返還を求めるなら、NHKのコールセンターではなく管轄の支社に直接電話して行うのがよいでしょう。正常な対応が得られなかった場合、監督官庁である総務省の支援を求めることも視野に入れておくとよいでしょう。しかし、これにはかなりの忍耐力と時間が必要となります。1ヶ月分や2ヵ月分の受信料であれば「授業料」と割り切ってあきらめた方がよいでしょう。
[ 2012/01/23 13:12 ] NHK関連 | TB(0) | CM(0)

NHK、未契約者まで提訴?

今気づいたのですが、このようなご相談が非公開コメントに入っていました。

初めまして。
以前のNHKの受信料、契約などについての見解は
大変参考になりました。
しかし、今回NHKは「未契約者」に対する提訴を行った、
というニュースを知り、ショックを受けています。
案の定、今日地域スタッフがやってきました。
今、具合が悪くて玄関に出られない
と言って帰ってもらいましたが、又来ると言い残しました。
それを考えるだけでびびってしまって
胃が痛んでいる状態です。
こんなに精神的に苦しいなら払えばいいのですが
しかし今、非常に経済的に苦しいし、
何よりあんなNHKに支払うのが悔しいというか、
納得が出来ません。
見てないものに、スクランブルでもして見られないようにすれば
公平なのに、それはせずにひたすら「契約しろ」と
強圧的、脅迫的にゴリ押ししてくるのは
本当に耐えられません。
未契約でいると、都内の五件のように提訴されるでしょうか。
相談する所が無いので
精神的に追い詰めれています。
いきなり長文で申し訳ありません。

私自身の見解としては、提訴自体はありえない話とは言えないと思います。
実際、嫌がらせで提訴ということが(訴権の濫用といいます)、悪質な業者によって行われている例もあるようです。

しかし、NHKにとっては残念ですが、日本の司法にまだ良心が残っていれば裁判で負けることはほぼないでしょう。
前から書いている通りですが、こういう動き自体が「脅し」に他ならないのです。
あなたのように、恐れてお金を払う人があらわれてるように仕向けているのです。カツアゲと同じです。

もしNHKが本気なら、日本国民全員を相手取って裁判をすればひと手間で済む話です。
なぜわざわざ、ちょっとずつ訴訟をする必要がありましょう?
また、提訴だなんだと言いながら、実際に行われているのは支払督促だの少額訴訟だのと言った、ショボい金融屋のやるようなことばかりです。実際に裁判まで行ったという例を、私は聞いたことがありません。

裁判で「契約しろ」とやられたら、「分かりました、じゃあ契約しますので契約書を交わしてください」と言ってやればいいのです。裁判官は和解として事件を終わらせるでしょう。契約条項を一緒に考えているほど、日本の裁判所も暇じゃないのです。

NHKは契約書を交わすことなんて考えてないですから、ひっくり返りますよ。

また、裁判で「契約する」と決まった契約をしないのは、死刑が確定した受刑者を、法務大臣がサインしないからという理由で死刑執行できないのと同じです。この状態は違法ではありません。だから天下の法務大臣(法律の大元締め)が大きな顔をしてやっているわけです。

野党がよくやる「牛歩戦術」ってやつです。それで、死ぬまで契約しなきゃいいのです。

まあ、NHKの受信料なんてタカが知れた額なんで別に払ってやっても構わないし、それすら払えないと言うなら「金がないから払えない」と言ってやればいいことです。

私は、そういうユスリやカツアゲのごときやり方に対しては、たとえ1円でも払いたくないので、払っていないだけです。

NHK受信料のことごときでそんなに悩まないでください。
あなたの能力を、もっと建設的で有用な事に使ってください。
[ 2011/12/28 18:04 ] NHK関連 | TB(0) | CM(0)

【NHK関連】放送法改定について

放送法が、今年の6月(大震災の影響でまだバタバタしていたころ)に、コッソリと改訂されていました。

放送法は以下のサイトから見れます。法律にはいわゆる著作権もないので、コピーは自由です。改変はたぶんダメと思いますが。

放送法

で、大きな変更がありました。今まで「32条」だったものが、「64条」に変更になっています。つまり倍になったわけです。もしNHKの取立人が「32条」と言ったら、「古いですね~」と挙げ足をとることが可能になったのです!!
ま、というのはギャグですが。

その分条文も増えているわけですが、大半が放送事業者に対するものです。(もともと、放送法というのは「放送をする側」を規制するための法律ですから当然ですが…)。
肝心の旧32条つまり64条の条文は、ビックリするくらい変わっていません。
大きく変わったのは、4項目が追加になったことです。

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

どういうことかというと、今までの法律構成では私が当ブログのエントリー「NHKの受信料について」にて述べていた通りケーブルテレビユーザーにはNHKとの受信契約締結の義務が存在しませんでした。ケーブルテレビ引いたらケーブルテレビ会社から当たり前のように受信料を徴収されていたケーブルテレビユーザーは「騙されているケーブルテレビユーザー」と指摘されて当然の状態だったわけです。

それを「泥縄」で法律を後から作りましたよ~、ってな話です。

受信料の唯一の根幹といっていい放送法旧32条(64条)がこんな体たらくなわけで、真面目に受信料を払っている人はとても寛大か、とても大雑把か、そのどちらかなのだと思います。
法律で完璧に決まっている年金や税金すら、まともに払わない(払えない)人が多々いるこのご時世というのにです。

ほんとうに、いい加減理不尽なことは少しづつでもいいから減らしていきましょうや。
[ 2011/12/04 07:47 ] NHK関連 | TB(0) | CM(0)

【NHK関連】 放送法と受信規約

最近、当ブログのエントリー「NHKの受信料について」に以下のようなコメントをいただいております。
質問なんですが…

先程、NHKの~って方が家に来たんですが、
私は契約し兼ねますので、主人がいる時にまた、来て頂けますかと、一旦帰って頂きましたが、
返信用封筒の入った契約書を置いて行きましたが、
これは、私が確実に主人に渡す義務はありませんよね?
ほおって置いて大丈夫ですよね?

あと、第5条に、契約者は支払わなければならないと、
放送受信料支払いの義務
にありますが、

やっぱり払わなければならないもの
なんでは、ないでしょうか。
頭が悪くて、イマイチわかりません。

11/11/15 Y★USA


NHKの人が置いていったのは「受信規約」です。
受信規約とは、平たく言うと、NHKと契約した場合の「契約書」にあたるものです。

契約書なのですから、契約を結ぶ(=ハンコをつく)までは効力を発揮しません
よくある振り込め詐欺の「○○日までにお金を振り込まないと、裁判所から通知が来ます」というのと大差はありません。

Y★USAさんの対応は、NHK受信料拒否の見本のようないい例です。

参考までに、放送法の第5条にはこんなことが書いてあります。
放送法第5条

放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。

2  放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。


ご覧のとおり、放送事業者に対する戒めです(というか、放送法は本来NHKを戒めるためにある法律です)。
[ 2011/12/04 07:28 ] NHK関連 | TB(0) | CM(1)

【NHK関連】放送法の改定について

最近、当ブログのエントリー「NHKの受信料について」に以下のようなコメントをいただいております。
放送法改定

お世話になってます。上記、放送法に関する数々の解釈&助言、ありがとうございます。大変参考になります。
わたしはまだ引っ越したばかりで契約してはいませんが、NHKなる徴収人が来たら、上記断り文句にてことを進めていきたいと思います。
そこで1つ気になることがあります。今年2011年に放送法が改定されといろいろなサイトで書かれていますが、それが影響するのは「ケーブルテレビ」に関する部分が変更されただけと思って良いのでしょうか?
よって、上記断り文句1~3は、現在でも有効と判断していますが、何卒ご助言をお願いいたします。

11/11/05 koniku

昨日集金人が来ました。
NHKにはもともと国民の金を徴収している癖に外国に対して日本が不利な報道ばかりしているのを、腹立たしく思っていましたので、集金人に対しての返答に大変参考になりました。

ただ、2011年の7月に放送法が改定され、だいぶつさんが言っている、ケーブルテレビの場合の放送法第2条「公衆による直接受信を目的とされる無線受信~~」とかかれている「無線受信」が「電気受信」に改定された模様です。

このブログは多くの反NHKの人が見るだろうと思うのでコメントさせていただきました。
ただ、私は使ってみますけどね。改訂される前の条文を。
集金人が知らなければ十分有効でしょうしね。

11/11/06 daisuke


チラッと見た程度ですが今回の改定の意図は、放送法が出来たあとからケーブルテレビとか衛星放送とかいろいろ出てきたので、その場しのぎで法律作ってきてちぐはぐになっちゃってるから整理しましょう、と言う風にしか読めませんでした。

つまり、

契約とか料金のからみはいままでどおり

ってことですね。ミスリードと思う方がいたら教えてください。
そもそも、法律というのは施行される1年くらい前に成立してるもんですから、そんな大変更があったらとっくに大騒ぎになっています。

NHKのスタンスも、いままでどおり「払う人から取る」で変更はないでしょう。
もし国民全員が受信料を自発的に払ったら、一体いくらくらいの受信料で済むのかを是非計算して公開してもらいたいところですね。
[ 2011/11/07 08:34 ] NHK関連 | TB(0) | CM(0)

NHK派 vs 反NHK派、熱い戦い

最近、面白いコメントの応酬があったので転載させていただきます。

NHKは国民に集るな自助努力しろ。

NHKの職員達はみなし公務員なのに人事院の支配下になっていないので公務員の給料表を使わず自分勝手に給料を決めている為
平均年収が1、600万円以上のトンデモない超高額になっいている古い放送法を都合良く拡大解釈して国民に強制的に受信料と言う名目でお金を巻き上げている。
NHKの他の民間放送局は自助努力して収入を得ています当然のごとく労働の対価配分として社員達の年収は決定されています。
NHKは見ないと言う意思のある国民への受信料の強要強制徴収は即刻止めるべきですし政府民主党は強制徴収を止めさせるべきです
現在の放送法の改正を民主党は即刻行う必要が有ります。

NHK職員達の高額な年収は努力の結果だ!下僕人達は肝に銘じるべきだ。

多くのNHK職員達は、小さな時から祖父等にNHK職員に成るように厳しく育てられました、私立幼稚園の時は英語やドイツ語などの英才教育を受けてました。
有名私立小学生の時は関数や因数分解など、有名私立中学の時は哲学や政治学、有名私立高等学校の時は国際学等で大学は有名東京大学で他の学生よりも優秀でした其れでNHKに採用されました。
頑張りました、ですから年収が平均40歳で約1,600万円は当然なのですよ寧ろ少ないくらいです国民の皆さんはご自分より優秀な人が憎らしく嫌いなのですね哀れですね。
多くの下僕国民は優秀なNHK職員達に多額のお金を献上するのは当然の事ですよ、なのに文句ばかり言って馬鹿な国民はNHKの配下の命令や指示に完全服従するべきですよ。

ちなみに、だいぶつ個人的には、最近では情報に対して対価を支払うのは当然ではないかと思っていますので、受信料を徴収することそのものが間違いではないと思っております。

むしろ、民放のようにスポンサーがお金を払っているといっても、実際に払っているのは国民なので、いやな場合(しょうもない番組しか流さないとか偏向報道ばっかりするような局をボイコットする場合)、スポンサーの不買運動をするしかないというのが少し面倒です。受信料の場合は払わなければ済みますから、そちらのほうが楽(=局の改善にフィードバックされやすい)です。

困るのは、本来受信料(正確には視聴料)方式のほうが負のフィードバックが働きやすく改善されやすいはずが、なぜかNHK改善されないという現状です。一番やってほしい受信料の値下げ(個人的には300円くらいになれば払うつもり)はやらない、インターネット契約を徹底して「地域スタッフ」を大幅に減らすといったことをしない、番組もなぜか偏向報道。だからボイコットしたい。でも「バクマン」は面白い。

あと、官民格差というか、既得権に対する妬ましい感情も持ち合わせてはいますが、私自身既得権(日本という国に生まれたおかげでいい思いをさせてもらっている)を得ている人間ですので、その点に関しては何とも言えません。後者の方の言う通り、苦労の末としてそれだけの所得を得ているのであれば、それはそれで正当なのかなと思います。
[ 2011/11/02 06:18 ] NHK関連 | TB(0) | CM(0)

NHK、未契約世帯にも法的措置?

NHKの受信料義務化法案が「お流れ」になったのも束の間、またNHKがこのような見苦しいことを言い出しているようです。

<NHK>今月中にも受信契約督促

ですが、恐れる必要はありません。
そもそも、NHKが宅内にあるテレビを調査する権利はありません。
捜査礼状を持ってくれば別ですが、放送法はそのような強制的な調査権をNHKに与えてはいません(そもそも、民間団体はそのような権利を持ちえません)。
また、仮にテレビがあるということがNHKにわかったとして、契約していないことがすなわち違法ではないということは例のエントリでも書いているとおりで、NHKが裁判所に契約命令を出してもらいたければ、われわれの所持しているテレビが放送法が32条で定める「受信装置」にあたることを、NHKが立証する必要があります。
この立証はそもそも困難ですし、また1000万世帯はあるという未契約世帯全体を対象に訴訟を起こすことは、費用的に見て困難です。

現状、不払い世帯への支払い督促をNHKは行っていますが、対象となっている世帯は100にも満たない世帯です。支払い督促よりよほど敷居の高い未契約世帯への訴訟を、いったいNHKがどれだけ起こせるかということは推して知るべしでしょう。

以前も書いたとおり、このようなNHKの発言は恫喝の域を出るものではありませんので、善良なNHK不払い世帯の皆さんは安心しておいてよいと思います。
仮にNHKに訴訟を起こされたら、異議申し立てし受けてたってやればよいのです。最悪、「契約せよ」という命令が裁判所から出るだけです。それ以上に最悪の判決はありえませんから。

ライブドアニュースに、この件に関してなかなか痛快な記事が載っていましたので、最後にリンクしておきます。

NHK未払い訴訟 費用かさみ「倒産」説
[ 2007/05/11 19:43 ] NHK関連 | TB(1) | CM(3)
プロフィール

だいぶつ

だいぶつ

ツイッターアカウント@daibutsuda
某大手企業で病んでるサラリーマン中。40歳を超えた今、最も誇れるキャリアが「病んでいること」となってしまったことに驚きを感じます。病んでるキャリアで再起を目指します(意味不明)。
口癖は「たまには更新せい!」。最近はまめに更新しています。
テーマはコロコロ変わります。今のところは「統合医療」にハマっているらしい。

写真は2歳の息子です。おおむね同じ顔と言われるので、自画像代わりに貼ってます。

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